
アジャスター(保険会社サイド)の目的
アジャスターマニュアルは、アジャスターの『やり方』マニュアルです。
このマニュアルにいちいち修理契約サイドの整備事業者の事が書いてあるからといって、保険契約サイドが勝手に書いてあるに過ぎず、常識的に考えて相談も合意もしていない事であり保険契約者や被害者や修理屋さんが従う義務がある法律上の規則だという訳ではない事です。
すなわちアジャスターマニュアルは、アジャスターに限る『やり方の一例』といえます。
これにより、修理契約とも修理代とも関係がない『修理費』に関する保険会社の目的をうかがい知る事ができます。
アジャスターは塗装をしません。アジャスターがするのは、後に図8.1に書かれている『現車確認記録』と、公開されていない業としての損害調査義務です。
次に書かれている本文は、保険契約サイドが『美観回復する保険金だけを払えばよい』と誤解をして読み取れたり、あたかも修理契約サイドが『事故直前の美観を回復しなければならない』契約義務があるかのように誤解を与える書き方になっていますので、少し書き替え、()で追記するなど誤解がないように調整しています。様々な事情により事実筆塗りで妥協する発注をユーザー本人がする事もある。
(修理費は)「復元修理(修理費見積)」にあたって、仕上げ段階における「補修塗装」については、適切な材料と的確な工程を踏まえて、事故発生直前の「美観」を「回復」させるために必要な修理費見積を記載しなければならない。と記載されている。
経験上、保険金請求の意思が被保険者にあるにしても、実際保険金請求が確実にされるタイミングは最後の最後であり、保険契約サイドはユーザーの修理契約を代理代行する立場にすらありません。
私は。本当に保険金請求された時のために修理費見積を空想するという意味で、第三者として(修理費見積について)としてこれを尊重リスペクトします。
しかし修理費を記載するとすれば、後に書いてある「被保険自動車を事故直前の状態に復旧するために必要な修理費」を見積る修理5原則には性能の回復、安全性の確保、耐久性の確保、美観の回復とあり、見た目だけ回復する事だけに注視すればこれと矛盾しているし、「見積作成の留意点」という記載には、『保険処理における事故車の修理(費見積作成)は、車両を事故発生直前の状態に復旧する(修理費見積を作成する)ことにあり市場価値や全ての経済類の完全な回復はできない。』と記載され、修理契約サイドの修理代事実と保険契約サイドの修理費事実は矛盾する。
あたかも「これから修理契約を受注する側に、車両を事故直前の状態に復旧する修理契約をする義務責任がある』と記載されているような表現であり、ビックモーター事件で明るみになったように、保険会社は実際に各々の修理工場の修理契約内容を捜査した事が報道されており『事故直前の状態に復旧する保険契約で払った保険金』と、実際の修理契約の比較をしたことから、保険会社が修理工場に「事故直前の状態に復旧する修理契約をする義務を課していた』ととらえられる。ユーザーの注文と修理工場の合意契約で修理契約するのであり、事故直前の状態に復旧する修理契約をするのではない。事実保険金を頭金にして車を買い替える事が多々ありこれ、は事故直前の状態に復旧する修理費と同じ修理契約をしていない。
また裏付けが示されない中でとりあえず信用するとして、アジャスターが修理費を見積る『技術』専門知識を有するとはいえ、修理責任を負い実際に安全を考慮した修理を行う『技術』は、同じ『技術』という言葉であっても似て全く違う技術である。お互いに他人の責任に干渉すべきでない。
保険約款に「復元修理」という部句は見当たらないが、「車両条項」に「修理費に関する規定」があり、「復元修理」に関する考え方をうかがうことができる。すなわち、「修理費」とは、「被保険自動車を事故直前の状態に復旧するために必要な修理費」と規定され、「部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とする。」と規定されている。と記載されている。
保険契約されていますので保険会社に限定された義務責任の問題ですから部外者としては、「被保険自動車を事故直前の状態に復旧するために必要な修理費」と規定されている事を尊重します。
実際の修理契約側では、「見積作成の留意点」という記載には、『保険処理における事故車の修理(費見積作成)は、車両を事故発生直前の状態に復旧する(修理費見積を作成する)ことにあり市場価値や全ての経済類の完全な回復はできない。』と記載され、そもそも『事故直前の状態に復旧する修理注文と契約』は成立しないから、常識的にユーザーの自由発注と受注者の合意により交渉自由契約が結ばれる。つまり修理契約サイドの修理代見積は、保険契約サイドの修理費見積とはそもそも契約の性質が異なる。修理費はすでに結ばれた保険契約の義務であり、修理契約や損害賠償とは直接関係していない。修理代はユーザーの自由発注が基礎になり『事故直前の状態に復旧する注文』はされない。
保険契約サイドの事なので第三者として尊重はするが、修理費と修理代には次の違いがある事を留意して欲しい
保険契約は、「被保険自動車を事故直前の状態に復旧するために必要な修理費」を保険金として債務者の保険会社が被保険者に払う既契約であるのに対して
修理契約は、保険請求に関わらずユーザーの希望を相談した一対一の個別契約がこれから結ばれて実行されるものであり修理代の支払い債務者は、保険請求権があっても示談金請求権があっても、発注するユーザーである。
一方、自動車損害保険が不特定多数の契約者の保険料を集積して成り立っていることから、例えば、事故を起こした特定の契約者の要求に任せて過剰な修理を行い、利益を供与するようなことが頻繁に起これば、自動車損害保険そのものの存立を危うくすることは当然であり、ここに「経済性」という概念が必要となる。したがって、自動車保険における「復修理」の原則として、前項の「4つの原則」に「経済性」を加えると、つぎのように「5つの原則」となる。自動車保険における「復元修理」の5原則、性能の回復、安全性の確保、耐久性の確保、美観の回復。経済性の確保も当然この範囲、内容で作成されるべきである。※然のことながら、便乗修理や過剰修理などは見積の対象外となる。と記載されている。
修理費見積は修理四原則に従い、最後の経済性は結局保険会社が儲けたいという事なので、お互い様の修理代を儲けたい部外者の修理屋さんはもちろん、保険金額に関わる権限がある裏付けがないアジャスターは経済性の確保に関与しないものと推測できる。ただ保険会社が儲けたいのは当然であり、部外者としてこれを尊重する。
ただし、「特定の契約者の要求に任せて過剰な修理を行い利益供与する」と記載されているが、そもそも「かかった費用」ではなく、「かかる費用」を払う「実損てん補」という契約である事から、これはそういう修理費見積をアジャスターが書き保険金を払うという意味にとどまると考える。この記載がアジャスターがソシオパス化する可能性がある余計な誤解を与え、非常に危険な問題原因になっている可能性がある。
つまり「事故直前の状態に復旧するために必要な修理費を払う」保険契約は「事故を起こした特定の契約者の要求に任せて過剰な修理(費)をアジャスターに記載させず保険金とせず」
つまり「ユーザーの希望で一対一の個別の修理代の契約は「事故を起こした特定の契約者の希望に合わせて修理費とは異なる修理契約をする」のである。

見積作成と留意点
『保険処理における事故車の修理(費見積作成)は、車両を事故発生直前の状態に復する(修理費見積を作成する)ことにあり、(修理代契約側は)市場価値や全ての経済類の完全な回復はできない。』と書いてある。
つまり修理代と修理費は違うという事であり、保険金は修理代ではなく修理費であるという事である。尊重する。
具体的には『契約車輛を事故直前の状態に復旧する被保険者と合意した修理費相当額を保険金として納品する』保険契約サイドの修理費と、実際には『市場価値や、性能の回復、安全性の確保、耐久性の確保、美観の回復、全ての経済類の完全な回復はできない』修理契約サイドの修理代という根本的な違いである。
従って次の項は、修理契約サイドの技術に関係する修理代の見積とは異なりそもそも作成義務がない事から、保険契約サイドの修理費見積作成義務は、その技術があるアジャスターにあるという事である。
『(修理費)見積も当然この範囲、内容で作成されるべきである。当然のことながら、便乗修理や過剰修理などは見積の対象外となる』と書いてある。
ごもっともです。もそも修理工場の修理契約代見積ありきではなく、アジャスターの修理費見積をユーザーに対してそうだよなと尊重します。
保険契約サイドの修理費を予算にして、保険金着金前でも、修理契約サイドに自由発注自由契約するユーザーが発注する実際修理契約には、『車両を事故発生直前の状態に復する修理費相当額を払う保険契約』の修理費とは関係がない。しかし、修理代=修理費、勝手に決めつけ押し付け脅しまでする弁護士やアジャスターやサービスセンターが多々ある。
『見積は、整備業者サイドのみで作成すればよいという問題ではない。』と書いてある。
そうだよな、むしろ車屋が修理費見積を書く話じゃない。修理費専門知識がなく保険契約を知らない車屋サイドが、保険契約サイドの修理費見積を書く事を個別に作業指示や発注をするでもなく、技術があるか相談了解を得るでもなく、勝手に『修理費見積技術がない車屋の見積が修理費見積である』と決めつけて責任を押し付けている保険、アジャスター、弁護士などの方が多々いる。そして文章的に「のみで作成」の部分に他責な無責任さを感じるから『(修理費)見積は、整備業者サイドが作成すれば良いという問題ではない。修理費見積技術がある保険会社サイドの保険契約義務に範囲である』にしてはいかがでしょう。
『見積を作成するということは、復元修理にあたっての方法や内容を主張することであり、損害保険会社としても、事故車復元修理について、専門知識を有する技術アジャスターが見積を作成し』と書いてある。
これも「損害保険会社としても」と、整備事業者側の存在をにおわせる他責と感じられる誤解を生じる可能性がある。
『(修理費)見積を作成するということは、復元修理費にあたっての方法や内容を主張することであり、損害保険会社としても、事故車復元修理(費)について、専門知識を有する技術アジャスターが見積を作成し』
これが正確ではないでしょうか?
被保険者に対して主張する事です。そういう当事者関係として尊重します。車屋としてという立場なら話を聞いた上で協力する可能性はあるが当事者や代理ではない。
『そのうえで整備業者と損害保険会社(技術アジャスター)両者で検討・打合せを行い協定することが望ましい。』
修理費がどうかという話なら客観的立場で協力しない訳ではないが、保険金の額に対して利害がある立場なで修理代の話を発注者抜きでする事はお互いの個人情報保護の観点からできないと考える。修理代と修理費の検討打ち合わせ協定を当事者のユーザーを代理して行うという話なら交渉と合意は弁護士法違反の疑いが高い癒着ではありませんか?
しかしこれは昭和の話であり令和に合わせて実態は変わっているかもしれないが車屋やユーザー側にとってはブラックボックスです。
ビックモーターの事案で『協定レスは保険金詐欺』とまで言われた重大項目でありますが、保険会社サイドでは協定する事が「望ましい」というもので協定しないから悪いという事は全くないはずですから、この昭和から令和まで、保険会社サイドが勝手に誘導している保険金決定プロセスについて、考える時期ではないでしょうか?
つまり尊重できない。
「事故報告から30分で保険金をお支払いします」という保険会社もすでにあり、そもそも様々なデータから保険金割と正確に保険金計算ができる訳ですから、速やかに損害調査をし速やかに保険金を払う手段を新たな第三者を創造して構築するのが保険契約者サイドとしては喜ばしいのではないかと思います。
(1)見積書作成における基本
「技術アジャスターが整備工場を訪問し、修理費の協定を行う際の標準的な手順は多少前後する事はあっても。」と書いてある。
昭和、平成、令和、3つの元号をこのやり方でやって来て、このままの会社もあれば、変わった会社もあります。
保険契約はユーザーの保険会社サイドの個別契約ですから、整備事業者サイドが相談合意をしている訳ではなく、これは保険会社サイドが勝手に決めた、ユーザーにとっては結構サイコパスやり方ですので意見を書いておきます。
保険権契約上、技術アジャスターが(整備工場を訪問し)は、契約に記載がありません。
修理費の協定を行う際の標準的な手順とありますが、契約に修理費協定の記載がありません。
昭和の保険会社サイドの身勝手なやり方がいまだに継続しているだけです
図8.1に『現車確認記録』と記載があります。
整備工場を訪問すると決めているのは、ご契約のお車を現車確認をするのであって、整備工場の修理契約にかかる個人情報をパクるのではないから、整備工場マターである必要はなく、これと矛盾する。
技術アジャスターはご契約のお車がある場所に訪問し、現車確認記録と修理費見積作成を行い、ユーザーに対して保険会社サイドの責任で速やかに修理費提示を行い合意(本人協定)するのが保険契約を鑑みた基礎ではないでしょうか?
整備工場に訪問しなければならないという規則はなく、それにこだわれば損害調査が遅延するだけだし、ビックモーターで問題になったように、自ら車輛を破壊して損害拡大をするなどの時間を保険契約サイドのが与えている事になる。
『整合性の検討』
「現車確認の後、整合性の検討を行い「問題なし」となれば「損傷診断」から「修理作業計画」へと進むことになるが、ここでの検討内容の良否が見積精度に大きく影響するので、慎重に行う必要がある。」と書いてある。
保険契約がされている義務の履行のため修理費見積する空想想定には当然ですよね。尊重します。これからユーザーと契約する修理代とは違います。
最後にビックモーターから明るみになりつつある数々の諸問題の原因
ご覧になって頂いたらご理解いただけるかと思いますが。
諸問題の保険会社サイドの問題がこのマニュアルに詰まっています。
一つ、保険契約に関する部外者の整備事業者サイドを無断でいちいち記載している。
一つ、整備事業者サイドでも、保険契約サイドのこの『やり方』に従っていたのに国交省から修理契約不履行で指導をうけた考え方の者もいれば、私のように「保険会社サイドの修理費を尊重する」者もいます。私が保険契約サイドの修理費をリスペクトしても、保険会社サイドは修理契約サイドの修理代をリスペクトした事がない。
一つ、修理契約修理代≠保険契約修理費≒保険金≠OR≒裁判損害賠償。であるが。高度成長期で忙しい昭和ならスピードの面で目をつむるが、令和の今、保険会社サイドが、修理代=修理費=保険金=裁判損害賠償と決めつけている実務は遅延しか生じさせていないようにとらえている。
一つ、保険会社サイドのこの『やり方』を修理契約サイドの修理代とイコールとして業界全体の談合を形成し保険契約サイドと交渉しようとする
一つ、保険会社サイドはいちいち修理費に関する事を車屋のせいにしているが、給与報酬を得て他人の修理契約代と交渉しているアジャスターが、修理費に関して他責ポジションをとっている
一つ、つまり癒着
一つ、他人の修理契約代の実態を修理費と同じと勝手に決めつけ、車屋を捜査する事を当然に行っているが捜査権限が分かっていない