それぞれの義務責任と権利
●保険契約の件
『かかる』を保険料支払者に払う保険料受領者の義務。対する保険契約者が保険料を払う義務。
つまり権利を受け取っている保険会社には、保険金を契約に従って『事故直前の状態に復旧するために必要な修理費相当額」を払う義務がありそれに関する以外の権利がない。
当事者同士が保険契約に従う
●発注先の選定から発注まで『自由』に決める
『かける』を予算に応じて決めるユーザー発注者の権利
ユーザーが民法521条に従う
●受注した修理請負契約
『かかった』をユーザー注文契約に従って行い、引き換え払いを常識に受領する受注者の権利
受注者が民法521条に従う
●その他被害者と加害者の損害賠償という関係もありますね。
何かの記事に照らして考えてみる
yahooにある記事に照らして考えてみる。
責任を問われる義務権利関係が記事内容ではあてはまらない
現時点で、ビックモーターがユーザーの車を器物損壊したことだけが事実で。これはけしからん。
ズルして得た資本力で拡大した陰にはユーザーの希望を叶えたいために儲けを投じて技術を磨いきながら廃業してしまった技術もあるでしょう。
記事にある部外者保険会社などが推測と言っている事は部外者のビックモーターが保険会社に請求し保険会社がビックモーターにかかった修理代(かかる保険金ではない)を払ったと言いたい希望にすぎない。
まずは中立公正な立場に立つ努力をしつつ客観的に腑に落としました。筋違いだから騒ぐほど事が動かないんだと思いました。
損保ジャパンは隠蔽する事もできたはず。なぜ隠蔽しなかったのか?
痛みを覚悟しカルマの清算と反省をしているからなのかもしれません。
事実、ビックモーターがユーザーの愛車を器物損壊した修理契約上の件と、保険契約上の損保ジャパンは何も関係がない。
損保ジャパンを叩く原因がそもそもみあたらない。
それぞれの義務責任だけで考えると。
そもそもユーザーはビックモーターにどのように注文契約して修理契約の債務を負ったのか契約書を知りたい。
そもそもユーザーがビックモーターに注文する前に保険料を受領していて保険金を払う義務が既にあった保険会社は『実際のかかるを債務履行する保険金をいくらと提案してユーザーは同意していたのか?』
他人を責め立て叩く時は。
しっかり間違いない事実把握をするのが大人の義務だと私は思います。
把握方法は義務責任を時系列で履行事実を整理するやり方です。
記事中個人的に気になるところはこちら![]()
〉『全国にある整備工場の大半から水増し請求の疑いが発覚した。』
ビックモーターがユーザーの車を器物損壊した事と。ユーザーが保険金請求した事は別々の義務責任の話。
保険会社は。他人同士の修理契約問題に乗っかって被害者ポジションマウントしてややこしくすべきでないと個人的に思う。
かかった修理代を保険会社と交渉協定して払われていると認める受注店は。全滅ですね![]()















