レバーレートとは。
発注者に対して自社が売る売値を決めるために自社が『品質、価格、取引方法』を競争し個別に使う単価である。
発注者が買わなければ意味がないし、赤字でも意味がない。
発注者に裏付けを示して説明し納得の上で買ってもらうように努力するのが受注者の務めである。
主語は受注者と発注者の契約である。
損保やアジャスターは、受注者と発注者の個別契約に関する部外者である。
対応単価とは。
アジャスターが使用するためのアジャスターマニュアル乗用車編に記載のある単価であり、指数という仮想時間に乗じる1時間あたりの単価であり、保険契約者に対して裏付けをもって説明する義務がある。
その裏付けとは、損保協会と弁護士会が過去判例に基づき毎年話し合いで決める内規となっており、弁護士会が弁護士法72条違反にならないように、示談代行サービス付き保険を販売する条件としている。
弁護士費用保険金を受け取る弁護士のお客様は、弁護士に払う直前までの保険金所有者が損保会社ではなく保険契約者。
主語は損保と保険契約者の保険契約についてである。
もう一つは、損保とアジャスターの損害調査業務に関する契約についてである。
損害調査に関する意見を保険会社に対して述べる事ができるとすれば、現在存在しないが、車体整備士国家資格者の団体であり、相手は損保協会という事になる。
主語は『弁護士会と損保協会による損害額基準見直しがされていないため、アジャスターが保険契約外の者に行う行為が弁護士法72条違反にあたる可能性がある』である。
修理受注者または受注予定者は、損保とアジャスターの損害調査業務に係る契約、損保と保険契約者の契約に関する部外者である。
また
被害者と加害者の損害賠償に関しても。
損保もアジャスターも修理受注予定者も修理受注者も、部外者である。
方法論の話はともかく。まずは絶対的な法律事務の当事者関係である。















