可能性としてどうでしょうか?
報酬(修理代)を得る目的で、車屋がお客さんの保険契約を代理して、保険会社に保険金交渉をして請求したら弁護士72条違反の要件が成立する事がある状態に見えるから。
保険会社は交渉に応じるもしくは交渉をしたらコンプライアンス違反の可能性が高い。
保険会社から誹謗中傷や脅迫ととれる行為をされても『協定なること』をしなかった私のお客様に対する責任についての善の正義による意思決定は。
客観的に『事故直前に復旧するための修理費』を相談するなら責任追わず客観的に協定なる事に協力をするが、本人に許可がいる先に契約されている保険金だったり、本人に許可がいるこれからお客さんが注文して契約する修理代だったり、何を交渉しているのはハッキリしないなら、本人の許可なく他人同士の『協定』なる癒着行為はできない。
でしたが、今改めてみたらいかがでしょうか?
保険会社も車体団体も何十年も『何を協定すると言っているのか』を明確にできていません。
私は少なくともこれを15年前には言っていました。
保険業界と車体団体の正義から、悪に決めつけられたままです